不動産評価に関する業務
不動産鑑定評価書作成業務
不動産の真価を見極めるプロとして、
経験豊富な不動産鑑定士が精緻な不動産鑑定評価書を作成いたします。
- 不動産を売買・交換する場合の鑑定評価
- 公共用地の取得に伴う鑑定評価
- 不動産を担保にする場合の鑑定評価
- 不動産を証券化する場合の鑑定評価
- 相続などで適正な価格が必要な場合の鑑定評価
- 減損会計導入に伴う資産の鑑定評価
- M&A、会社分割等に伴う資産の鑑定評価
- 裁判や課税上の不服申立てなどの場合の鑑定評価
- 会社更正法、民事再生法に伴う資産の鑑定評価
- 不動産を賃貸借する場合の賃料(家賃/地代)の鑑定評価
- 賃料増減額交渉・訴訟のための不動産鑑定評価
※一般的な土地や建物だけでなく、マンション・店舗ビル・事務所ビル・大型ショッピングセンター・工場・倉庫・借地権・底地・地代・家賃など、あらゆる不動産の鑑定評価を承ります。
相続関連業務
広大地判定
広大地とは、財産評価基本通達24条4項に規定されている「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。簡単にいうと、開発道路を要する戸建開発用地のことです。広大地を適用できるかどうかで、納税額が大幅に変わってしまいます。
ところが、広大地の判定を行うにあたっても、例えば基準容積率についての知識、道路についての知識など、判定を左右する重要な要素について高度な前提知識を要するうえ、戸建開発適地の判定自体が難しく、税務署側と見解の相違が生じやすいポイントが多数存在します。
広大地判定にあたっての問題点を明確にしたうえで、税務否認のリスクを可能な限り減らせるよう全力でサポートいたしますので、私たち不動産の専門家が作成した意見書をご活用ください。
時価評価としての不動産鑑定
路線価に基づく評価額が「時価」を上回るケースにおいては、不動産鑑定評価書の活用が有効です。特に下記に該当する場合、是非ご相談ください。
- 間口が2m未満の土地
- 間口が2m以上あっても奥行きが異常に長い土地
- 道路面から5m以上、高低差がある土地
- 全体が傾斜地の土地(造成費大)
- 前面道路が建築基準法の道路に該当しないとき
- 無道路地
- 極端な不整形地
- 面積が大きい土地(500平方m以上)→広大地適用可否判断
- 市街化調整区域内の森林・雑種地
- 築年数が古く空室の多い賃貸マンション
- 境界がはっきりせず道路との関係が不明確な底地(借地人がいる土地)
- 別荘地・リゾートマンション
- 広大地には該当しないが路線価評価より市場価格が低い場合
- 私道(位置指定道路)
- 土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物のある土地
不動産コンサルティング業務
不動産の購入・売却・訴訟・有効活用・借地権・底地の買取、賃料増額・減額交渉・相続税対策・相続財産の分割、節税対策等、不動産に係るあらゆる問題をサポートします。